どうもnakattyです。
私は2018年に知人と一緒に起業したのですが、起業時に「どうせ自分達だけだし社会保険とかは後でいっか!」としていたのですが実は社長だけ(従業員無)の会社でも一部の例外を除いて社会保険の加入義務があるのです。
結果として私は一部の例外に該当したので社会保険の加入義務は無かったのですが、これから起業をしようとしている方は注意が必要かもしれません。
今回は起業時に注意をした方が良い社会保険の加入についてまとめようと思います。
社会保険は自己負担が半分なんで会社員としては社会保険に加入したいですよね
かおり
nakatty
そうですね。ただ自分で会社をやった場合、会社が負担する半分も結局自分のお金みたいなものなんで、国保でいっか〜てなってたんです。
社会保険の加入について
冒頭でも話しましたが、社長だけ(従業員無)の会社でも社会保険には加入義務があります。
実際、私も別に従業員を雇ってるわけじゃないし社会保険は後でいいや〜といった感じで、全くの後回しでした。
しかし健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条では「適用事業所に使用される者はそれぞれ被保険者である」と規定されていて。この「適用事業所に使用される者」は仮に法人の代表でも、その法人から報酬をもらっていた場合は当てはまるのです。
つまり起業した場合は、自分しかいない会社でも役員報酬としてお金を貰っていたら社会保険に加入しないといけないということになります。
社会保険加入の例外
社会保険の加入には一部の例外を除いて加入の義務があるとお話しましたが、一部の例外についてまとめようと思います。
一部の例外とは簡潔に言うと収入になります。
① 役員報酬が0円の場合。
② 0円ではないが役員報酬が保険料よりも少ない場合。
これらは役員報酬と言う名の給料から保険料の天引きができないので、社会保険の加入ができないということになるのです。
私の場合は、会社の売り上げが相変わらず無いので、未だに役員報酬は0円のままです。
ですので国民健康保険と国民年金に加入してます。
まとめ
起業しても直ぐに会社が起動に乗ることは珍しいと思います。
ですがその間、保険に加入してないと何かと不便です。
なのでもし、起業前に会社員をやっていたなら会社員時代の社会保険を任意継続できるので、その制度を使うのも良いと思います。
他には、ほとんどの人が加入していると思いますが国民健康保険の加入が無難です。
役所に相談に行ったら親切に教えてくれると思いますよ!
nakatty
はやく社会保険に加入できるように会社を軌道に乗せたいです。